|
事故発生時の対応  |
事故対応マニュアル 2024.4.4改定
(1) 事前体制
@ 事故の発生に備えて、利用者等の状況等を常時把握するよう努めること。
A 事故の発生時に、必要な情報が、利用者、家族及びサービス事業者に迅速かつ的確に伝達できる体制を確立すること。
B 警察署、消防署、医療機関、福祉事務所等との連携を密にし、事故発生の際の情報伝達や情報提供等が円滑に行える体制を確立すること。
C 日頃から、市町村及び地域住民等との連絡を密にし、利用者の状況や実態を認識してもらうよう努めるとともに、事故発生の際の対応が円滑に行えるよう、協力体制を確立すること。
(2)介護支援専門員による事故が発生した場合 連絡先と連絡方法
事故が発生した場合
@事故の発生時間 令和 年 月 日 時 分
緊急性のある相談が入った時1〜4の判断をする。
1 医療的対応(救急含む)
2 介護的対応
3 他機関通報(警察・精神科病院等)
4 その他(話を聞くだけで可)
その上で具体的対応を必要とする場合1〜4の判断をし連絡をする。
医療的対応が必要な時 救急車手配 119 電話 主治医電話連絡
↓
連絡が本人からの場合、必要に応じて 家族、親戚に電話連絡
↓
緊急ショ−トが必要な場合 施設へ空床確認
↓
緊急訪問が必要な場合 事業所へ電話で呼出し
↓
行政その他に連絡が必要な場合 市町村役所に電話連絡
A火災の消火や救急車の出動(医療的対応が必要な場合)を要請するため消防署
事件の時は警察署に通報
消防署 119番 警察署 110番
Bご家族に電話連絡
Cけが人の手当て等を行う。
火災の発生時については、速やかに利用者等の避難誘導を行う。
D事故発生時の情報を収集するとともに、必要に応じて発生現場を保存する。
E介護的対応が必要な場合 サービス事業所へ電話連絡
(3)事後体制
相談受付票に記入する。
ご家族に報告
状況を見極めて、行政、包括に報告。
支援経過に記載。
【市への報告が必要な事故の範囲】
(1)利用者の負傷、死亡事故その他の重大な事故
(2)職員による法令違反、不祥事等
(3)利用者による法令違反、不祥事等
(4)食中毒及び感染症
(5)利用者の無断外泊等による行方不明者の発生
(6)地震等の天災、火災等に起因する対象施設の損壊事故
(7)前各号に規定するもののほか、利用者の生命、身体または精神に重大な影響を及ぼ
す事故
報告先:前橋市の施設又は事業所所管課に速やかに報告。
報告の様式 :「社会福祉施設など事故報告書」を標準とする。
法令や通知等に基づき、別途県及び利用者の保護者または家族へ報告
事故が発生した場合や事故が発生しそうになった場合(ヒヤリ・ハット事例)
原因を分析し、再発生を防ぐための対策を講ずる。
|
|
|
|